預合い・見せ金による仮装払込みについて
2016年02月03日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
今回は会社設立の際に問題となる典型的な行為である『預合い』と『見せ金』について書こうと思います。
『預合い』とは、発起人(出資者)が払込取扱金融機関の役職員と通謀して出資に係る金銭の払込みを仮装する行為のことです。
例えば、発起人が払込取扱金融機関から株式の払込みにあてる金額を借り入れ、同人がその借入れを弁済するまで会社として払込取扱金融機関に払込金の返済を要求しない旨を約する行為が典型となります。
『見せ金』とは、発起人が払込取扱金融機関以外から出資に係る金銭の払込みにあてる金銭を借り入れ、会社の設立後取締役に就任した同人がただちにそれを引き出し、自己の借入金の弁済にあてることです。
預合いも見せ金もいずれも形式的に出資した形を装うだけであって、実際に資本金としては会社に金銭が残っているものではありません。
株式会社や合同会社は、間接有限責任であり、会社の債務をオーナーたる出資者が最終的に責任を負うことはありません(出資した金銭等を上限としては責任を負います)。
よって、債権者の最後の引き当てとなる資本金について、預合いや見せ金によって、さも会社に財産があるように装われると困った事態に陥ることになるのです。
これらの行為は、会社法上無効となるだけではなく、刑事罰も課されることもありますので、安易に資本金を大きく見せたいからとこういった行為をすることのないようにしましょう。