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創業ブログ

令和3年分年末調整について

2021年11月30日 | oda

わかば君:先生!税務署から年末調整のお知らせが届いたのですが、会社として何をしなければならないのでしょうか。

先生:年末調整とは1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまで徴収した税額との過不足を徴収または還付して精算する手続きのことです。

一般的に給与所得者は一つの勤務先からの給与所得以外に所得がないか、給与以外の所得があっても金額が少額である人がほとんどで、勤務先で年末調整をすれば税額の精算が済む場合は確定申告の手続きをする必要がありません。

わかば君:確定申告を全員がしなくていいのは楽で良いですが、会社がしっかりやらないといけませんね。

先生:年末は忙しい時期なので早めに準備しておきたいですね。

わかば君:紙じゃないとダメなんでしょうか。書き損じや不備の度に訂正して貰うのも大変ですよね。

先生:今年から税務関係書類における押印義務が改正され、押印を要しないこととされました。

このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をして頂く必要はありません。

MFクラウドやfreeeのようなクラウドソフトを導入している場合、従業員の方に画面を入力して貰う事もできます。

これを電磁的方法による提供といい、給与等の支払者が次の3つの要件を全て満たしている必要があります。

1.電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること

2.提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること

3.提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること

また、この電磁的方法による提供を行う場合の要件であったその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。

年末調整の電子化での簡便化を進める動きが活発になっていますので、上手く使いこなして年末調整で忙しくならないようにしていきましょう!

 

創立費と開業費について

2021年10月22日 | yokota

若葉君:そういえば、会社を設立する時にかかったお金や、営業開始までにかったお金はどのように処理したら良いのでしょうか?

先生:会社を設立する時にかかったお金は「創立費」
会社設立後から営業開始までにかかったお金は「開業費」として処理しますよ。
創立費は例えば、
設立登録時の印紙代・設立の届出を依頼した時の司法書士代等が入ります。
開業費は例えば、
電気・ガス・水道料等の公共料金・机・椅子代・ペン等の事務消耗品が入りますね。

若葉君:創立費と開業費は費用ということですか?

先生:いえ、原則として「繰延資産」に分類されます。繰延資産とは、支出効果が1年以上に及ぶ資産のことです。

若葉君:となると、支出はしたけれど、費用として計上できないということですか…?

先生:そうではありません。一旦資産に計上したあと、翌期以降に繰り延べ、数年にかけて費用化(償却する)ことができるんです。

若葉君:設立年度は利益が見込めなくて、第2期以降利益が見込めるとしたら、
第2期で創立費や開業費を費用化して節税対策をすることができるということなんですね!

先生:はい、そうなんです!

 

会社の設立日の決め方

2016年10月12日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

会社を設立するときに色々決めることがありますが、
特に設立日をいつにするかという部分は悩まれる方が多いです。

特にこだわりがなく、
いつでもいいというお客様もいるのですが、
会社設立日は登記簿上にも記載されるので、
どうせだったら理由や根拠があって決めたほうが良いでしょう。

ちなみに『登記申請した日=会社設立日』です。
登記申請から登記完了まで管轄にもよるのですが1~2週間かかります。
登記完了後でないと登記簿謄本は取れないのですが、
登記簿謄本が取れるようになった日が会社設立日ではありませんのでご注意を。

さて、会社設立日の決め方として次のようなものがあります。
・キリがいいので月初の1日
・縁起がいいので大安の日
・○日が記念日なのでその日
・月初の1日以外の日

この中で最初の3つは、感覚的なものです。
いわゆる『げんを担ぐ』意味ですね。

最後の1つ、『1日以外の日』とはどうゆうことでしょうか。
これは、法人住民税の均等割に関係します。
簡単にいうと2日以降の日を会社設立日にすれば、
会社を設立した月の法人住民税を払わなくていいので、
節税出来るというものです。

会社の規模にもよりますが、
それほど大きな節税効果は生みませんが、
もし、キリよく1日の設立か2日が大安なので2日にしようか、
と悩まれているようなケースだと、
2日にした方がいいですとアドバイスすることが出来ます。

税務や法務の面で色々なアドバイスをすることが出来ますので、
是非一度無料相談をご利用下さい。

電子定款による節税

2016年09月02日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

会社設立の登記の際に、「定款」という書類が必須になります。
定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の基本的な決まりごとなどを記載したルールブックです。

この「定款」ですが、紙で出来たものとデータで出来たもの(電子定款)との2種類があります。
実は、紙か電子かで大きく違ってくるのです。

「印紙税法」という法律があります。
印紙税法では、紙で作成された特定の文書について課税する決まりになっています。
この特定の文書には定款が含まれます。
なんと課税価格は金4万円也です。
高いですよね!

で、です。
この印紙税法は、「紙」で作成された特定の文書について課税となっているので、「紙」でなければ良いのです。
そうです、電子定款なら紙でないのでOKです。

ですので、うちで設立登記をさせていただく場合は必ず定款は電子定款とします。
4万円は大きいですからね。

ただ、電子定款にするにはある程度特定の環境がととのっていないと出来ないので、その設備を揃えるだけで4万円以上はかかってしまいます。
だから一般個人の方が自分で設立登記手続きをするには、わざわざ電子定款にするメリットは得られないかもしれません。

その点、(ちょっと宣伝になってしまいますが・・・)うちの設立登記の司法書士報酬が5万円ですので、この4万円の節税を考えると実際は、自分でやる場合とプラス1万円しか変わりません。
面倒なことをプラス1万円でほぼ丸投げできるのはいいんじゃないでしょうか!
ご検討いただければと思います。

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