町田・相模原での起業・会社設立をサポート(株式会社・合同会社設立)

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創業ブログ

会議費・交際費について

2021年08月20日 | yokota

若葉君:会社を設立したら、コミュニケーションや情報収集のため、お客様との食事会・お中元・お歳暮のやり取りなんかも増えてきそうですね。

先生:そうですね。その場合、会計では「会議費」や「交際費」で処理します。ルールがありますので、みていきましょう。

まず、基本的なルールとして
会議費は、社内外の会議での飲食代等で支出したものが該当します。
交際費は、取引先との接待費や贈答(お中元・お歳暮)で支出したものが該当します。
交際費は、原則として全額が損金不算入とされていますが、条件に該当する場合は一定の措置が設けられており、損金算入が可能です。
国税庁HP参照
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

また、一人5,000円以下の飲食代の場合、
交際費ではなく会議費となります。

1.飲食等があった年月日
2.飲食等に参加した取引先会社の名称または氏名
3.飲食等に参加した人数
4.飲食店等の名称及び所在地

上記の事項を領収書に記載して保存する必要があります。

若葉君:一人5,000円以下というところがポイントになりそうですね。現在消費税が、軽減税率と10%が混在しているので、登録する際に税区分の登録の注意が必要ですね。

女性経営者の方へ

2017年10月26日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

10月ってこんなに寒かったでしょうか。
台風も時期が遅いような気がしますし、変な気候の年ですね~。

さて、少し前(平成27年2月27日)から実は出来るようになっていたのですが、
結婚して氏が変わった方に関して、旧姓を登記することが出来る様になりました。

タイミングとしては、設立時、役員変更時(就任・重任)、氏名変更時です。
登記簿には甲野花子(乙山花子)のような形で記載されます。

もちろん、女性だけの制度ではないので、
婚姻時に妻側の氏を選択した男性も同様にすることができます。

仕事上旧姓を使っている方も多いと思います。
名刺の名前はべつに公的なものではないのですが、
登記簿など取引先や金融機関で確認されると名刺と登記簿の氏名が食い違うことでいちいち説明するのが面倒なこともあったと思います。

あくまで併記される形ですので、戸籍上の氏名は載ってしまいますが、
旧姓を使って仕事をされる方には便利になったのではないでしょうか。

手続きにあたって特に面倒なことはなく、
別途戸籍謄本を用意していただければ大丈夫です。
費用が余分にかかるということもありません。

ご希望の場合はご相談の際におっしゃって下さいね!

会社設立日と会社設立完了日

2017年04月25日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

新年度になって、多くのご相談・ご依頼をいただいております。
ありがとうございます。

さて、今回は会社設立日会社設立(登記)完了日について書きます。

この二つの違いが何やら良くわからないと思いますが、
よく誤解されることですので、
ご依頼いただいた方にはお伝えするのですが、
検討中の方にも分かるように説明します。

まず、会社(株式会社・合同会社)は会社設立の「登記」を申請することによって初めてこの世に誕生します。
つまり、会社の誕生日=会社設立登記の申請日なのです。

そして、会社設立完了日ですが、これは会社設立日(上記の設立登記申請日)とズレます。
何故なら、登記申請してから法務局の審査があり、それをクリアしなければならないからです。
通常は登記申請から1~2週間程度を要しますが、管轄によって変動するので3日で完了する場合もあれば2週間かかる場合もあります。

皆さんがよく勘違いされるのが、
会社設立日を例えば4月1日希望とした時に、
全ての手続きが4月1日に完了して、
会社の登記簿謄本や印鑑証明書などもその日に取得出来ると思われています。

ですが、前述したように、
登記申請から登記完了までは数日は要しますので、
登記簿謄本や印鑑証明書の取得は実際は会社設立日から数日~数週間経過後となります。

会社設立希望日と会社設立完了日は違ってきますのでご注意下さい。
実際、銀行口座開設等の際には会社の登記簿謄本等が必要になりますが、
設立日からしばらく後にしか手続きは出来ません。

その辺り、あらかじめ頭に入れていないと、大変なことにもなってきます。
ご依頼の際にはいつまでに登記簿謄本等、会社設立手続きが完了する必要があるがお伝えいただければ、
それに併せてスケジューリングしますので、ご安心下さいね。

バーチャルオフィスを本店にする問題

2015年10月21日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

 

最近ではバーチャルオフィスといって住所だけを東京都内の一等地におく会社も存在します。

実際は別の場所で営業していたりするのですが、本店の場所を都内においた方が見栄えがよかったりするのでニーズがあるようです。

電話なんかも都内の番号で登録して、転送されるようですね。

 

では、このバーチャルオフィスの住所を本店所在場所として登記することはできるのでしょうか。

基本的に法務局は本店所在場所については実態調査を行いませんのでバーチャルオフィスの住所でも登記することは出来ます。

しかし、バーチャルオフィスの住所で登記してしまうと会社設立後に困ったことが起こります。

それは何でしょうか?

答えは是非無料相談にお越し下さい!!

 

 

 

 

 

 

 

っていうのは冗談で(笑)、実は銀行の口座を開設することが出来なくなることがあります。

近年では振り込め詐欺などの防止のために法人名義の口座開設が昔に比べて審査が厳しくなりました。

金融機関というのはバーチャルオフィスの所在をある程度把握しています。

その本店所在場所に実態の無い会社と分かると口座開設が出来なくなることがあります。

 

こういったケースでご相談をいただいて、本店移転登記をして、実際に営業している場所へ本店所在場所を変更することもありました。

本店移転登記も管轄をまたぐ(相模原市→町田市ような場合)時は登録免許税という実費だけで6万円もします。

それだったら最初から実際の営業場所で登記していた方がコストが掛かりませんよね。

 

こういった登記申請のこと以外にも実務をやっていると蓄積されるノウハウがあります。

起業・創業・会社設立をお考えの方は是非ご相談下さい。

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