登記懈怠
2016年06月09日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
もうすぐ梅雨入りで、ジメッとしてきますが元気に過ごしていきましょう!!
さて、タイトルの登記懈怠(とうきけたい)ですが、何のことでしょう??
会社を創る時は設立登記という手続きをします。
管轄の法務局に会社を創る書類を出すのですね。
手続きが終了すれば晴れて会社が出来て、いよいよビジネス開始といったところなのですが、登記って実は最初だけしてあとはほったらかしというわけにはいかないのです。
会社の名称や本店の場所が変われば変更登記しなければいけないというイメージはつくかと思うのですが、皆さん良く忘れるのが役員の任期満了です。
株式会社では最大10年まで役員の任期を引き延ばすことが出来ます。
10年経つとまあ忘れますよね。
当然のことだと思います。
で、10年後役員の任期が満了したとして、忘れて放置してしまっていたとします。
これ、登記懈怠といって過料(罰金みたいなもの)の制裁があります。
一応法律だと、100万円以下の過料という風になっています。
100万円!!とびっくりするかもしれませんが、上限が100万円なだけで、まるまる100万円きた話しは聞いたことがないのでご安心下さい。
ただ、数万円だと可能性はあります。
法律では、登記に変更事由(役員の任期満了を含む)が生じた場合は、その変更の日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
けっこうタイトですよね。
2週間を過ぎてしまって、3~4週間後に登記した場合などはまず問題になることはないと思うのですが、半年とか1年だとけっこう危ないです。
いきなり裁判所から過料の通知が来ますのでご注意を。
うちで設立させていただきた会社様では、任期管理をこちらでやって、時期がきたらお手紙を出しますので安心して下さい。