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創業ブログ

消費税の還付税額について

2021年06月02日 | oda

先生:消費税の申告について、前回は申告の条件と簡易課税制度をお伝えしました。

若葉君:はい。消費税の課税事業者に該当するのは下記の3つでした。

・基準期間(法人では原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える。
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下で基準期間までに「消費税課税事業者選択届」を提出している。
・特定期間の課税売上高が1,000万円を超える。
※特定期間とは個人事業主なら前年1月1日から6月30日までの期間、法人ならその事業年度の前事業年度の開始日以後6ヶ月の期間のこと。また課税売上高1,000万円に代えて給与等支払額の合計で判定もできます。

消費税の簡易課税制度は、基準期間の売上高が5,000万円以下で適用を受けようとする事業年度の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している必要がありました。
この届出を提出すると2年間は強制適用されます。

先生:その通りです。

若葉君:消費税の納付額もある程度把握しておきたいですね。
そういえば業績が悪くなってしまったり、設備投資などをして受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多かったらどうなるんでしょうか。

先生:支払った消費税の方が多かった場合、その差額分が消費税の還付金額として受け取る事ができます。
ただし、簡易課税制度を受けていたり消費税の免税事業者である場合は消費税の還付を受ける事が出来ません。

また、消費税の還付を受けるためには消費税の確定申告の際に「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」と「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要があります。

消費税の簡易課税制度を適用を受けていると消費税の還付を受けることが出来ないため、設備投資などは長期的に考える必要があります。

若葉君:ありがとうございます!

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