法人成りと消費税
2016年10月11日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
消費税は、「基準期間」における売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。
これは個人事業主でも会社でも同様です。
「基準期間」とは、個人事業主であればその年の前々年であり、会社であればその事業年度の前々事業年度です。2年前の売り上げで判定するのです。
ですので、個人事業主であれば、2年前が存在しない事業開始の年とその翌年の2年間は原則として消費税が免税されます。
消費税は、お客様に請求する金額に上乗せして請求し、一旦こちらで預かって納税します。
消費税の納税義務が免除されるというのは、受け取った消費税を国に納税せずに自分の懐に入れることができます。
しかし、個人事業主が課税事業者になると(例えば2年前の売り上げが1,000万円を超える)今まで自分の懐に入っていたものを納税することになります。
売り上げ金額と一緒に入金される消費税は、事業主にとっては売り上げそのものであってなかなか預かり金と捉えるのは難しいのが現実です。
そこで、法人成りをすると事業の主体が個人から法人に変わるので、基準期間の判定はリセットされます。
また改めて2年間(正確には2期)の消費税の免税期間が設けられるのです。
これは結構大きいですよ。
ただし、「特定期間の例外」や「資本金の額」によってはこのメリットを享受できないこともあります。
町田相模原創業サポートでは、個人事業主から法人成りされるお客様からの相談も多くいただいていますので、現在個人事業主で法人成りを検討されている方は一度無料相談をご利用下さい。
法人成りのメリット・デメリットをお話しさせていただきます。