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創業ブログ

法人成りと消費税

2016年10月11日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

消費税は、「基準期間」における売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。
これは個人事業主でも会社でも同様です。

「基準期間」とは、個人事業主であればその年の前々年であり、会社であればその事業年度の前々事業年度です。2年前の売り上げで判定するのです。

ですので、個人事業主であれば、2年前が存在しない事業開始の年とその翌年の2年間は原則として消費税が免税されます。

消費税は、お客様に請求する金額に上乗せして請求し、一旦こちらで預かって納税します。
消費税の納税義務が免除されるというのは、受け取った消費税を国に納税せずに自分の懐に入れることができます。

しかし、個人事業主が課税事業者になると(例えば2年前の売り上げが1,000万円を超える)今まで自分の懐に入っていたものを納税することになります。
売り上げ金額と一緒に入金される消費税は、事業主にとっては売り上げそのものであってなかなか預かり金と捉えるのは難しいのが現実です。

そこで、法人成りをすると事業の主体が個人から法人に変わるので、基準期間の判定はリセットされます。
また改めて2年間(正確には2期)の消費税の免税期間が設けられるのです。
これは結構大きいですよ。

ただし、「特定期間の例外」や「資本金の額」によってはこのメリットを享受できないこともあります。

町田相模原創業サポートでは、個人事業主から法人成りされるお客様からの相談も多くいただいていますので、現在個人事業主で法人成りを検討されている方は一度無料相談をご利用下さい。
法人成りのメリット・デメリットをお話しさせていただきます。

決算月の決め方

2015年09月15日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

 

今回は決算月の決め方について書きます。

個人事業主の場合の決算月は、12月末日です。

変更することは出来ません。

 

しかし、会社の場合は自由に決めることが出来ます。

一般的には3月決算の会社が多いのですが、何もこれにとらわれる必要はありません。

自分の都合で自由に決めればよいのです。

 

ただ、漫然と決めてしまうと損をしてしまうこともあるので、ちょっと注意点を書かせてもらいますね。

 

①第1期目は長い方が得!!

資本金が1000万円未満の会社の場合だと、設立から2期は消費税が免除されます。

注意すべきは“2年”ではなく“2期”です。

だから、1期目をなるべく長く取った方が消費税の免除期間が長く取れるのです。

例えば2月1日に会社を設立したとして、決算は3月末にしてしまった場合は、2ヶ月で1期目が終了してしまいます。

この場合は決算月を1月にしておけば、1期目を長くとることができます。

また、決算事務をなるべく先延ばしできるので設立当初でただでさえバタバタしているところに煩雑な決算事務が重なると大変です。

 

②繁忙期との関係に注意!!

会社設立時だけではなく、業種によって一定の月が繁忙期となることがあります。

①にも書きましたが、繁忙期と決算事務が重なると大変です。

生産性を上げるためにも、会社の繁忙期と決算期が重ならないようにしましょう。

 

③税理士事務所の繁忙期に注意!?

これはこちら都合になってしまいますが、個人事業主だと12月、会社であれば3月決算が多いので、年明けと年度明けは税理士事務所が不夜城と化します(笑)。

もちろんお客様第一ですので、繁忙期だからといってご迷惑を掛けることは極力少なくするでしょうが、やはり案件を多く抱えていると予定等がブッキングして、都合の良い日に税理士も予定が埋まっているかもしれません。

もし、①②の条件を満たしていて、さらに得に決算月にこだわりがないのでしたら、この項目も気にしてみてはいかがでしょうか。

 

以上、決算月の決め方についての注意点でした。

会社設立に当たっては色々と注意すべき点があるので、是非ご相談下さい。

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