株式会社と一般社団法人
2017年09月11日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
一般社団法人という名称を聞いたことがあるでしょうか。
世の中には株式会社や合同会社、公益社団法人やらNPO法人やら色々ありますが、それぞれ特徴があります。
このサイトでは、主に株式会社と合同会社の設立支援をしていますが、もちろん一般社団法人を始め、その他の法人形態の設立もサポート可能です。
それで、一般社団法人なのですが、何となく公益社団法人やNPO法人のように営利を目的としない法人のような感覚がしませんか。
そう感じる方も多いようで、実際営利目的でない事業を行うにあたって、公益社団法人やNPO法人は設立のハードルが高いので、こちらの一般社団法人を選択される方も多いです。
実際は一般社団法人は営利目的であってもまったく問題ありません。
当然従業員や役員に給与や報酬の支払いも可能です。
機関設計も柔軟で、設立に際して役所の許認可も不要です。
じゃあ、株式会社と何が違うのか。
税金の面で優遇されていたりするか。
といった疑問が出てきます。
実際、通常の一般社団法人では税制面でのメリットは株式会社と変わりません。
最大の違いは「持分のない法人」「社員に剰余金・残余財産の分配をする旨の定めができない」という点です。
この特徴を生かして、相続税対策や家族信託の受託者として一般社団法人を活用する事例も出てきています。
ただ、相続税対策の活用に関しては、租税回避防止規定の観点から法令等の改正によって使用できなくなる可能性もあり、今後も検討していく必要があります。
我々専門家も勉強しながら活用方法を検討している状態ですが、従前の社団法人のような営利を目的としない法人としての使い方として設立する場合ですと何の問題もなく作れますので一般社団法人の設立をお考えの方も是非ご相談下さい。