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創業ブログ

株主リストが登記の添付書面となります。

2016年08月03日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

当サイトは会社設立のサポートがメインですので、設立の手続きには今回のタイトルの件は関係ないのですが結構重要な改正ですので既存の法人のためにもアナウンスさせていただきます。

さて、今年の10月1日からタイトルのとおり「株主リスト」が登記の添付書面となるケースが出てきました。
どのような場合かというと、
・登記すべき事項について株主全員の同意を要する場合
・登記すべき事項について株主総会(種類株主総会)の決議を要する場合
以上です。

つまり、株主全員がOKしたり、株主総会を開催して決議しないと会社のことについて新設・変更できないようなことを行って、登記手続きする場合にはこの「株主リスト」を作って添付しなさいということです。
今までは、株主総会議事録に、株主数や議決権の数は記載していたものの、その中身についてはザルと言えばザルの状態でした。
上場しているような会社で自社で議事録をキチンと作っているようなケースでは実態上もきっちりしていることも多いと思うのですが、中小企業ではもう「ザル」ですよね。

今後はこのあたりもきっちり締めていこうという法務局の気合の現れですが、司法書士としては仕事量が増えるので少しだけ大変になります。
ざっくりとした内容は上記のとおりですが、法務省のページで詳細は見られるのでリンクも貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

新規で設立された法人も既存の法人も今後は株主名簿を自社できちんと管理して、誰がどれだけ株式をもっているか把握しなければなりません。
相続が発生したら株式も相続人に引き継がれますからね!
ご注意を!

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