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2017年10月26日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

10月ってこんなに寒かったでしょうか。
台風も時期が遅いような気がしますし、変な気候の年ですね~。

さて、少し前(平成27年2月27日)から実は出来るようになっていたのですが、
結婚して氏が変わった方に関して、旧姓を登記することが出来る様になりました。

タイミングとしては、設立時、役員変更時(就任・重任)、氏名変更時です。
登記簿には甲野花子(乙山花子)のような形で記載されます。

もちろん、女性だけの制度ではないので、
婚姻時に妻側の氏を選択した男性も同様にすることができます。

仕事上旧姓を使っている方も多いと思います。
名刺の名前はべつに公的なものではないのですが、
登記簿など取引先や金融機関で確認されると名刺と登記簿の氏名が食い違うことでいちいち説明するのが面倒なこともあったと思います。

あくまで併記される形ですので、戸籍上の氏名は載ってしまいますが、
旧姓を使って仕事をされる方には便利になったのではないでしょうか。

手続きにあたって特に面倒なことはなく、
別途戸籍謄本を用意していただければ大丈夫です。
費用が余分にかかるということもありません。

ご希望の場合はご相談の際におっしゃって下さいね!

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