会議費・交際費について
2021年08月20日 | yokota
若葉君:会社を設立したら、コミュニケーションや情報収集のため、お客様との食事会・お中元・お歳暮のやり取りなんかも増えてきそうですね。
先生:そうですね。その場合、会計では「会議費」や「交際費」で処理します。ルールがありますので、みていきましょう。
まず、基本的なルールとして
会議費は、社内外の会議での飲食代等で支出したものが該当します。
交際費は、取引先との接待費や贈答(お中元・お歳暮)で支出したものが該当します。
交際費は、原則として全額が損金不算入とされていますが、条件に該当する場合は一定の措置が設けられており、損金算入が可能です。
国税庁HP参照
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
また、一人5,000円以下の飲食代の場合、
交際費ではなく会議費となります。
1.飲食等があった年月日
2.飲食等に参加した取引先会社の名称または氏名
3.飲食等に参加した人数
4.飲食店等の名称及び所在地
上記の事項を領収書に記載して保存する必要があります。
若葉君:一人5,000円以下というところがポイントになりそうですね。現在消費税が、軽減税率と10%が混在しているので、登録する際に税区分の登録の注意が必要ですね。