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創業ブログ

役員の任期の決め方

2016年02月22日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

 

株式会社の役員(取締役や監査役)には、任期というものが存在します。ちなみに合同会社には存在しません。

そこで、よく質問を受ける、役員の任期ってどのくらいに設定すれば良いのですかというものです。

 

会社法になってから、取締役と監査役の任期は最大で10年まで引き延ばせることになりました。

ちなみに原則は取締役2年、監査役4年です。

※10年まで延ばせるのは譲渡制限会社に限りますが、普通の中小企業は譲渡制限会社なのであまり気にしないで下さい。

「10年にしま~す」と口で言うだけではダメで、定款で定めることによって10年まで延ばすことが出来ます。

 

最大の10年に延ばすメリットとしては、役員は任期が満了すると辞めることになります。

引き続き、役員として会社に残るには再度株主総会や取締役会で選任してもらわなければなりません。

このときに、登記手続きが必要となるのですが、やっぱり費用がかかります。

国に収める登録免許税のほか、司法書士に依頼すれば司法書士報酬も発生します。

会社の規模にもよりますが、全部コミコミで通常は3~5万円くらいはかかります。

このコストを10年毎にすることが出来ます。

 

逆にデメリットとしては、

・任期が満了しているのを忘れて手続きを放置してしまう

・反りが合わない共同経営者を任期満了で辞めさせたいけど、まだまだ任期が満了しそうにない

などが考えられます。

任期が短いと上記のデメリットは小さくなりますが、任期が長い場合のメリットが逆のデメリットとなります。

 

ですので、折衷案として4年または5年というのもお勧めしています。

4年毎とする場合は、例えばオリンピックイヤーに合わせれば、「次回オリンピックの時に役員の更新手続きやらなきゃな!」とか覚えやすいです。

ワールドカップでもいいです。

5年毎なら5の倍数の年に合わせれば、これも覚えやすいと思います。

中小企業では法務部が無いことも多いので、なるべく管理しやすくするのがいいでしょう。

コストカットの面からもこのあたりは外注してしまうのがいいかもしれません。

 

ちょっと宣伝になりますが、うちで会社を創らせてもらえれば、任期管理をずっとさせていただきます。

任期満了近くになれば、お手紙をお送りさせていただきます。

株主総会議事録なども作成出来ますので、スポットの法務部として活用してもらえればと思います。

 

 

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