合同会社の社員
2016年01月05日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
新年明けましておめでとうございます。
本年も町田・相模原創業サポートをよろしくお願い致します。
さて、合同会社を設立した後に社員を雇いたいけど、出資してもらう必要があるのかというご質問をよくいただきます。
合同会社には最低1名の社員が必要で、社員が1名の場合はその人が代表社員となります。
また、合同会社の社員は必ず出資する必要があります。
ここで、混乱を招いているのが、この『社員』という表現です。
合同会社の社員というのは、簡単にいうと役員のことです。
株式会社の役員といえば取締役等になりますが、株式会社の役員となるには別に出資はしなくてもかまいません。
しかし、合同会社の役員たる社員になるには必ず出資が必要となります。
株式会社は所有と経営が分離されているのに対し(上場している企業をイメージすると分かりやすいです)、合同会社は所有と経営がくっついています。
上記の回答としては、一般的な表現の社員(従業員のこと)を雇用するにあたって、出資してもらう必要はありません。
会社法という法律の中に合同会社や株式会社のことが定められていますが、会社法での合同会社の社員という言葉と一般的な意味での社員という言葉の意味は異なります。
この辺りで混乱が生じているのでしょうね。
会社を創る際にご不明な点などあったら是非無料相談にお越し下さい!
それでは!