若葉君:先生!新しく設立した会社の役員報酬を決める際に注意しなければならない事はどんなことがありますか?
先生:役員への報酬には税務上の規定に基づいて支給されていないと損金不算入となり、経費として認められなくなります。
しっかりと覚えましょう。
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれかに該当する必要があります。
ここでは、定期同額給与と事前確定届出給与についてお話します。
1.定期同額給与
定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものです。
給与改定が認められる場合を除いて、役員報酬の支給額を変更してしまうと損金不算入となってしまいます。
若葉君:役員報酬の給与改定が認められるのはどのような場合なんでしょうか。
先生:以下の3種類があります。
1.通常の改定
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに定期給与の額の改定がされた場合。
これは決算報告書を作成し、定時株主総会を開いた際に役員報酬の金額をいくらに設定するかを決めることで改定されます。
2.臨時の改定
その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定された場合。
これは役員が新しく就任・辞任した場合や体調不良などにより職務内容が変更になった場合などが該当します。
3.業績悪化時の改定
その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定された場合。
上記いずれの場合でも、株主総会を開いた際は「株主総会議事録」を作成し、保存しておくことが大切になります。
法人を設立した際には、設立時から3か月以内に臨時株主総会を開催し役員報酬を決議する必要があります。
若葉君:定期同額給与だと役員が賞与を貰うと損金不算入になってしまうと思うのですが、役員の賞与を損金に算入する方法はあるのでしょうか。
先生:役員の賞与についてはこれから紹介する事前確定届出給与で損金に算入する事ができます。
2.事前確定届出給与
これは定時株主総会で株主総会議事録を作成し、事前確定届出給与に添付して管轄の税務署に提出する必要があります。この提出した届出書に明記した時期と金額が完全に一致した形で役員に報酬を支給すると役員に支給した報酬と賞与が損金不算入になります。
ただし、1度でも届出内容と異なる時期や金額で支給した場合、その年度の事前確定届出給与分すべてが損金不算入になるので注意が必要です。
若葉君:事前確定届出給与は1度でも届出内容と異なったらその年度の事前確定届出給与分すべてが損金不算入になるので影響が大きいですね。
先生:役員報酬は事業年度ごとに計画的に設定する事が重要になります。
役員報酬をいくらに設定するかだけでなく、役員報酬の改定を考える時は顧問税理士に必ず相談しましょう。