バーチャルオフィスを本店にする問題
2015年10月21日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
最近ではバーチャルオフィスといって住所だけを東京都内の一等地におく会社も存在します。
実際は別の場所で営業していたりするのですが、本店の場所を都内においた方が見栄えがよかったりするのでニーズがあるようです。
電話なんかも都内の番号で登録して、転送されるようですね。
では、このバーチャルオフィスの住所を本店所在場所として登記することはできるのでしょうか。
基本的に法務局は本店所在場所については実態調査を行いませんのでバーチャルオフィスの住所でも登記することは出来ます。
しかし、バーチャルオフィスの住所で登記してしまうと会社設立後に困ったことが起こります。
それは何でしょうか?
答えは是非無料相談にお越し下さい!!
っていうのは冗談で(笑)、実は銀行の口座を開設することが出来なくなることがあります。
近年では振り込め詐欺などの防止のために法人名義の口座開設が昔に比べて審査が厳しくなりました。
金融機関というのはバーチャルオフィスの所在をある程度把握しています。
その本店所在場所に実態の無い会社と分かると口座開設が出来なくなることがあります。
こういったケースでご相談をいただいて、本店移転登記をして、実際に営業している場所へ本店所在場所を変更することもありました。
本店移転登記も管轄をまたぐ(相模原市→町田市ような場合)時は登録免許税という実費だけで6万円もします。
それだったら最初から実際の営業場所で登記していた方がコストが掛かりませんよね。
こういった登記申請のこと以外にも実務をやっていると蓄積されるノウハウがあります。
起業・創業・会社設立をお考えの方は是非ご相談下さい。