みなし解散にご注意を
2017年07月19日 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
以前、「みなし解散」というタイトルでコラムを書きました。
株式会社の場合で、何も登記手続きをしないままに12年以上経過すると、法務局によってみなし解散といって、会社を強制的に解散させれらてしまうという恐ろしい制度です!
ただ、事前に「これ以上放っておいたら解散させまっせ!!」という内容の通知は来ますのでそれでも放置していた場合に限りますが・・・。
さて、最近まさにこのみなし解散の登記が入った株式会社から、会社を復活させたい旨の依頼を受けました。
まず、みなし解散から3年以上が経過すると「清算結了」といって、会社そのものが無くなってしまいます。
解散中は休眠状態ですので、復活させることは出来ます!!
でも、やっぱり長年放置していたツケは当然回ってくるわけでして、それなりの手間やコストがかかります。
今回の依頼者様は、取締役会と監査役のある会社で、取締役3名、監査役1名です。
ざっと登録免許税(印紙代)だけで7.9万円掛かりました。
具体的には、清算人・代表清算人の就任登記、会社継続の登記、取締役・代表取締役の就任登記、株式の譲渡制限の定めに関する変更の登記、監査役の変更登記が発生しました。
登録免許税以外にも、司法書士報酬もかかるわけでして、登記事項が多くなれば多くなるほど費用はかさみます。
さらに、商業・法人登記は登記義務といって何かしらの変更が生じてから2週間以内に変更登記申請をしなければなりませんので、これを放置していた過料の制裁(罰金のようなもの)も請求が来る可能性あります。
もともと、やらなければならないことを放っておくとこういったことになりますので、すでに会社をお持ちの方もこれから創られる方も、役員の任期や会社の登記事項の変更には十分注意して下さいね。