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創業ブログ

みなし解散にご注意を

2017年07月19日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

以前、「みなし解散」というタイトルでコラムを書きました。
株式会社の場合で、何も登記手続きをしないままに12年以上経過すると、法務局によってみなし解散といって、会社を強制的に解散させれらてしまうという恐ろしい制度です!
ただ、事前に「これ以上放っておいたら解散させまっせ!!」という内容の通知は来ますのでそれでも放置していた場合に限りますが・・・。

さて、最近まさにこのみなし解散の登記が入った株式会社から、会社を復活させたい旨の依頼を受けました。

まず、みなし解散から3年以上が経過すると「清算結了」といって、会社そのものが無くなってしまいます。
解散中は休眠状態ですので、復活させることは出来ます!!

でも、やっぱり長年放置していたツケは当然回ってくるわけでして、それなりの手間やコストがかかります。

今回の依頼者様は、取締役会と監査役のある会社で、取締役3名、監査役1名です。
ざっと登録免許税(印紙代)だけで7.9万円掛かりました。

具体的には、清算人・代表清算人の就任登記、会社継続の登記、取締役・代表取締役の就任登記、株式の譲渡制限の定めに関する変更の登記、監査役の変更登記が発生しました。

登録免許税以外にも、司法書士報酬もかかるわけでして、登記事項が多くなれば多くなるほど費用はかさみます。

さらに、商業・法人登記は登記義務といって何かしらの変更が生じてから2週間以内に変更登記申請をしなければなりませんので、これを放置していた過料の制裁(罰金のようなもの)も請求が来る可能性あります。

もともと、やらなければならないことを放っておくとこういったことになりますので、すでに会社をお持ちの方もこれから創られる方も、役員の任期や会社の登記事項の変更には十分注意して下さいね。

みなし解散

2016年09月27日 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

平成18年の会社法施行から今年で10年が経ちました。
新法施行で役員の任期が最大10年に伸長出来る様になったので、今年は任期を10年にした会社の役員の任期が続々と満了します。
すでに会社を立ち上げている方は、自分の会社の役員の任期が満了していないか注意して下さい。
以前、このサイトのブログにも書きましたが、役員の任期満了を初め、法人の登記事項に変更が生じているにも関わらず放置していると過料の制裁がある場合があります。

もう一つの注意点としては、何も登記されていない状態で12年以上経過した株式会社は「みなし解散」といって、職権で解散登記を入れられる可能性があります。
官報公告と通知が法務局よりされるので、もしこういった通知が来た場合は速やかに懈怠状態になっている登記をすべきです。

町田相模原創業サポートで設立いただいたお客様には、役員の任期が満了する時期に当方よりお手紙を出します。
「役員更新の時期が来たんだな」と、無事会社を継続できていることを喜んでいただき、所定の手続きを行うためにご連絡ください。

特に10年の任期を設定している場合は更新を忘れてしまうケースも多いと思います。
10年経って忘れていて、更に2年経って合計12年で「みなし解散」となるとシャレになりません。

新しく社長になられた方は、「登記簿上の記載事項に変更が生じた時」には司法書士に連絡しなければならないことを頭の片隅に入れておいて下さい。
役員の任期満了に伴う手続きは当方にてケアいたします。

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