電子定款による節税
2016.09.02 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
会社設立の登記の際に、「定款」という書類が必須になります。
定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の基本的な決まりごとなどを記載したルールブックです。
この「定款」ですが、紙で出来たものとデータで出来たもの(電子定款)との2種類があります。
実は、紙か電子かで大きく違ってくるのです。
「印紙税法」という法律があります。
印紙税法では、紙で作成された特定の文書について課税する決まりになっています。
この特定の文書には定款が含まれます。
なんと課税価格は金4万円也です。
高いですよね!
で、です。
この印紙税法は、「紙」で作成された特定の文書について課税となっているので、「紙」でなければ良いのです。
そうです、電子定款なら紙でないのでOKです。
ですので、うちで設立登記をさせていただく場合は必ず定款は電子定款とします。
4万円は大きいですからね。
ただ、電子定款にするにはある程度特定の環境がととのっていないと出来ないので、その設備を揃えるだけで4万円以上はかかってしまいます。
だから一般個人の方が自分で設立登記手続きをするには、わざわざ電子定款にするメリットは得られないかもしれません。
その点、(ちょっと宣伝になってしまいますが・・・)うちの設立登記の司法書士報酬が5万円ですので、この4万円の節税を考えると実際は、自分でやる場合とプラス1万円しか変わりません。
面倒なことをプラス1万円でほぼ丸投げできるのはいいんじゃないでしょうか!
ご検討いただければと思います。