設立前に会社名義の預金口座は作れますか?
2016.04.11 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
4月になってすっかり暖かくなりましたが、年々ひどくなる花粉症がつらいです(涙)
さて、タイトルの『設立前に会社名義の預金口座を作れますか?』とよく質問を受けます。
結論としては『作れません』ということになります。
法人成りなどですでに事業を営んでいる方の場合は、法人名義に移行するにあたって、入金など法人として早く処理したのでこういった質問が出ることが多いです。
会社(法人)というのは、設立登記をすることによって始めてこの世に誕生します。
2016年4月1日に設立登記を申請したら、会社の誕生日は2016年4月1日になるのです。
生まれる前の子ども名義の口座は作れませんよね。
それと一緒です。
会社の場合は設立登記を申請してから、管轄にもよりますが1~2週間程度は法務局の手続きで時間がかかります。
誕生日は設立登記を申請した日でも、実際に会社の登記簿謄本を取れるのは法務局の手続きが終了してからになります。
このタイムラグには注意して下さい。
ですので、法人として諸手続きを行う場合はこれらのスケジュールから逆算して、いつくらいまでに会社設立登記を申請するのか、また設立登記申請までも準備は色々あるので、そこのスケジュールも逆算して考えなければなりません。
会社設立は、結構急な依頼の場合が多いです。
でも、きちんと逆算してスケジューリングしていればあわてることもありません。
こちらでスケジューリングしてご提案することも出来ますので、ご相談はお早めにしていただくと吉ですよ。