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創業ブログ

自然人と法人

2015.06.03 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です!

 
突然ですが、世の中には2種類の『人』がいます。
男と女、未成年と成年とかそういう意味ではなくて、タイトルにも書きましたが自然人法人です。

 

自然人とは、普通の人のことです。
この世に体を持って存在している全ての人です。

 

法人とは、その名のとおり法律に基づいて生まれる株式会社や合同会社などのことです。

 
意思・行為能力の有無などで制限はありますが、自然人は基本的には全ての権利を持つことができて義務を負います。
権利とは何かを要求することができるということ、義務とは何かをしなければならないということです。
とまあ、前置きはどうでも良いのですが、ここで法人って皆さん多分意識せずに使っている言葉だと思うのですがちゃんと理解されていますかということです。

 
法人は自然人と違って実体がありません。
寿命で死ぬようなこともありません。
しかし、自然人と同じように権利義務の主体となることができます。

 
これは大きなメリットとなります。
まず、自然人である社長と法人である会社(株式会社や合同会社など)は別人格です。
実際、会社の舵をとるのは社長ですが会社は社長とは別人です。
会社名義で借りたお金などは、会社の債務ですから万が一会社が債務超過で倒産しても法律的には社長を始め、株主や役員、従業員がその債務を負うことはありません。
※ただし、合資会社や合名会社などの無限責任社員は債務を負いますが今回は株式会社と合同会社のお話として割愛します。

 
また、法人は死にませんので永続性があり信用面でプラスになります。
個人事業主などでは代表が死亡すれば、すべての手続きがストップします。
銀行の口座も凍結されますから預金を下ろすこともすぐには出来ません。
法人であれば、代表が死亡したとしてもすぐに新代表を選任すれば従来どおり会社を運営できます。
さらに、会社名義の財産であれば相続も発生しませんので、会社名義の財産には相続税などの税金が課税されることもありません。

 
個人事業主が金融機関から運転資金を借りる場合に連帯保証人を要求された場合は奥さんや親にお願いすることもあるかもしれません。
連帯保証人となってくれる第三者は信用面や資力のある人を探さなければなりませんので結構大変なことです。
法人であれば、社長が法人の連帯保証人となることができます。
実際多くの中小企業ではごく普通になっています。
そういう点で、個人事業では連帯保証人になってもらえる人がいなくてあきらめなければならなかった取引や契約も、法人なら手にするチャンスが広がると言えます。

 
いかがでしょうか。
節税などのメリットの以外にも、法律的にはこういった部分も法人にはあるのです。
もちろん、デメリットもあるのですがデメリットがメリットを上回ると判断できる場合には私たちは、法人成りはお勧めしません。
町田・相模原で起業・創業・会社設立をお考えの場合は一度ご相談下さい。

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