町田・相模原での起業・会社設立をサポート(株式会社・合同会社設立)

お問い合わせ無料相談はこちら

創業ブログ

消費税の申告について

2021.04.27 | yokota

若葉君:先生、消費税の申告については、どうしたらいいのでしょうか?
詳しく教えてください!

先生:そうですね、まず申告の必要がある条件からみてみましょう。

〇基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
※基準期間とは、法人では原則として前々事業年度のことをさします

〇基準期間の課税売上高が1,000万円以下で基準期間末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している

〇特定期間の課税売上高が1,000万円を超える
※特定期間とは、次の期間をいいます。
・個人事業主の場合・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
・法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます

若葉君:なるほど、、色々と条件があるのですね。創業した際は、特に特定期間について注意しないとならないですね。

先生:そうなんです。次に納税額ですが、
原則として、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた額が
税務署に納税すべき金額となります。

若葉君:原則だけでしょうか?

先生:簡易課税という方法もあります。こちらも条件があります。
〇基準期間の課税売上高が5,000万以下である

〇簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している

若葉君:そうなんですね!納税額はどのように計算するのですか?

先生:受け取った消費税の金額に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて計算します。式に表すと↓です。

収入にかかる受取消費税 –収入にかかる受取消費税 × みなし仕入れ率
= 税務署に納税すべき金額

若葉君:このみなし仕入れ率とはなんですか?

先生:事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分される率のことです。40%から90%までそれぞれの業種で区分されます。

若葉君:なるほど。そうしたら、どちらを選択した方が得か調べないといけないのですね。

先生:はい。簡易の方が得だとわかった場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があるので要注意です。

若葉君:日々の業務に追われてすっかり検討を忘れていたなんてことがないようにしないといけないですね。

先生:そうですね。また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を届出ると、2年間は強制適用となるのでその点も含めて検討してくださいね。

ページの先頭へ戻る