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創業ブログ

個人事業主にかかる税金の種類について

2020.12.28 | yokota

若葉君:では、個人事業主が支払う税金にはどんな種類があるんでしょうか。

先生:こちらもみていきましょう。

*個人事業主にかかる税金

所得税 1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計額から、各種所得控除額を差し引いた額に対して課税されます
所得税の税率は「累進課税率」となっており、
所得が高くなればなるほど段階的に税率が高くなります
事業税 個人が地方税法などで定められた事業を行っていることに対して課される税金です
事業所得(青色申告特別控除、繰越控除前)が290万円超の場合に課税されます
住民税 都道府県民税と市区町村民税があります
住民税の場合、前年の所得に対して、1月1日時点の住んでいる場所に対して課税されます
毎年6月中旬市区町村から納税通知書が送付されてきます
所得の額に応じて変動する「所得割」と、所得金額に関わらず等しく負担することになっている「均等割」から成り立っています
消費税 原則として課税売上にかかる消費税額(預かった消費税額)から、課税仕入にかかる消費税額(支払った消費税額)を差し引いて計算します
原則として、前々年度の課税売上高が1000万超の場合に納税します
特例として、簡易課税で計算する方法があります

 

上記の税金の納付期限は下記の通りです。

所得税 原則として確定申告期限日までに納付する
事業税 原則として8月、11月の年2回
(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日)
住民税 6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回で分納
一括の場合、6月末までに納めます
消費税 原則として3月31日

※所得税と消費税の口座引落日とは異なります

 

若葉君:忙しくなってくると、納付を忘れてしまうなんてこともでてきそうです。

先生:スケジュール管理をしないといけないですよね。ですが、各種税金について税務署・都税/県税事務所・市町村に届け出ることで、口座振替にすることも可能です。口座振替にすると、所得税と消費税については上記の納付期限より約1ヶ月程先に引落されることになります。

若葉君:そうなんですね!

先生:口座振替の場合でも、預金残高には注意ですよ!

 

 

 

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