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創業ブログ

法人が出資者となる場合の注意点

2017.03.08 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

3月になりましたね。
税理士事務所は最後の追い込みということで、「不夜城」と化している事務所もあるようです(汗)
司法書士事務所も不動産関係の手続きでは今月が業界的には一番の繁忙期となりますが、私はそれなりに睡眠時間は確保出来ていますので元気いっぱいでございます!!

さて、今回はよくある質問なのですが、「法人が出資者となれますか」というものです。
これは、まったく問題なく出資者つまり発起人となることが出来ます。
別に自然人(生身の人間のこと)と一緒に発起人となる必要もありません。

子会社の設立を考えてもらえれば分かるのですが、親会社が株式を全て保有していれば100%子会社ですよね。
発起人が法人のみですと、出資された会社はその法人の100%子会社となります。

定款に発起人を記載するのですが、そこを個人から法人へ変えて、その他の書類も法人へ書き換えるだけで基本的には大丈夫です。
一つ違うのは、添付書類として法人の登記簿謄本が必要となるのですが、これも昨年の法律改正で不要となりました。
ただ、株式会社を設立する場合には定款認証手続きを公証役場でする必要があるので、公証役場で発起人である法人の登記簿謄本の提出を求められると思いますので、いずれにせよ必要ではあります。

以上、特に法人が発起人になる場合に特別注意することがないのですが、一つだけ気をつけなければならない点があります。
それは、
発起人である法人の事業目的と新規で設立する法人の事業目的に一部でも同一性が必要ということです。
法人はその事業目的の中でのみ権利義務を持ちますので、発起人の事業目的と新設法人の事業目的に共通項が必要となるのが理由です。

具体的にどうすれば良いかは簡単で、
発起人である法人の事業目的の一つを新設法人の事業目的に組み込めば良いのです。
これで同一性はOK、クリアです。
特に一言一句同じでなければならないわけではないのですが、なんくせつけれらえるのも嫌なので、出来る限りまるのまま記載した方が良いでしょう。

ということで、法人が発起人になる場合の注意点でした。
子会社設立をお考えの方も是非ご相談下さい。

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