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創業ブログ

決算月の決め方

2015.09.15 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

 

今回は決算月の決め方について書きます。

個人事業主の場合の決算月は、12月末日です。

変更することは出来ません。

 

しかし、会社の場合は自由に決めることが出来ます。

一般的には3月決算の会社が多いのですが、何もこれにとらわれる必要はありません。

自分の都合で自由に決めればよいのです。

 

ただ、漫然と決めてしまうと損をしてしまうこともあるので、ちょっと注意点を書かせてもらいますね。

 

①第1期目は長い方が得!!

資本金が1000万円未満の会社の場合だと、設立から2期は消費税が免除されます。

注意すべきは“2年”ではなく“2期”です。

だから、1期目をなるべく長く取った方が消費税の免除期間が長く取れるのです。

例えば2月1日に会社を設立したとして、決算は3月末にしてしまった場合は、2ヶ月で1期目が終了してしまいます。

この場合は決算月を1月にしておけば、1期目を長くとることができます。

また、決算事務をなるべく先延ばしできるので設立当初でただでさえバタバタしているところに煩雑な決算事務が重なると大変です。

 

②繁忙期との関係に注意!!

会社設立時だけではなく、業種によって一定の月が繁忙期となることがあります。

①にも書きましたが、繁忙期と決算事務が重なると大変です。

生産性を上げるためにも、会社の繁忙期と決算期が重ならないようにしましょう。

 

③税理士事務所の繁忙期に注意!?

これはこちら都合になってしまいますが、個人事業主だと12月、会社であれば3月決算が多いので、年明けと年度明けは税理士事務所が不夜城と化します(笑)。

もちろんお客様第一ですので、繁忙期だからといってご迷惑を掛けることは極力少なくするでしょうが、やはり案件を多く抱えていると予定等がブッキングして、都合の良い日に税理士も予定が埋まっているかもしれません。

もし、①②の条件を満たしていて、さらに得に決算月にこだわりがないのでしたら、この項目も気にしてみてはいかがでしょうか。

 

以上、決算月の決め方についての注意点でした。

会社設立に当たっては色々と注意すべき点があるので、是非ご相談下さい。

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