株式会社にするか、合同会社にするか。
2015.05.20 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です。
税金やお金の話は中野税理士が専門ですので、司法書士である私は会社の種類や手続きの方法など法律に基づくお話をさせていただこうと思います。
会社を作るにあたって、株式会社にせよ合同会社にせよ国が決めた法律というルールに則って設立手続きしなければなりません。
初めて会社設立を考えている方の中には、株式会社にしようか合同会社にしようか迷われている方も多いと思います。
少し調べてみると、合同会社は設立コストが株式会社に比べて非常に安いことが分かります。
更に調べてみると、合同会社も有限責任、つまり株式会社と同じで法人の損失を出資した価格以上に負う必要がないことが分かります。
『合同会社いいじゃん!』となって、合同会社の設立を希望されるでしょう。
ちょっと待って下さい!!
確かに合同会社のメリットは沢山ありますが、その反面デメリットもあるんです。
簡単に言えば、合同会社は一人オーナー社長で企業して、その後もその状態を維持するであろう時にはお勧めできます。
逆に株式会社は設立コストは確かに合同会社に比べてかかりますが、今後会社を大きく成長させて役員も増やしていく場合に選択すべきです。
この辺りの細かい理由については無料相談にお越し下さい。
今後の展望をお聞きしてどちらの法人形態が適しているかお話させていただきます。