役員報酬の支払い方
2015.06.02 | 町田・相模原での創業サポート事務局
今回は、「役員報酬の支払い方」についてです。
創業・起業・会社設立の際には
自分の給料はいくらにしようかな~等
色々とわくわくしながら考えていると思います。
ところが、役員報酬については気を付けなければなりません。
原則として、役員報酬は毎月定額(定期同額)で無いと
損金とならない部分(もしくは全額)が出てきてしまいます。
なぜかと言いますと、社長の給料は会社の税金を節税するうえで
非常に便利だからです。会社にとって便利=税務署にとって便利でない
という図式となりますから、税制改正で変わってしまったのですね。
これは新設法人も規制が入っており、
定期同額として認められるには要件があるのです。
良くある相談として、決算を過ぎてから初めて定期同額の事を
知るお客様もいてみなさんビックリされています。
設立時からのコンサルティングが必要な意味が
分かっていただけると思います。
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