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創業ブログ

役員報酬の支払い方

2015.06.02 | 町田・相模原での創業サポート事務局

今回は、「役員報酬の支払い方」についてです。

創業・起業・会社設立の際には
自分の給料はいくらにしようかな~等

色々とわくわくしながら考えていると思います。

ところが、役員報酬については気を付けなければなりません。

原則として、役員報酬は毎月定額(定期同額)で無いと
損金とならない部分(もしくは全額)が出てきてしまいます。

なぜかと言いますと、社長の給料は会社の税金を節税するうえで
非常に便利だからです。会社にとって便利=税務署にとって便利でない
という図式となりますから、税制改正で変わってしまったのですね。

これは新設法人も規制が入っており、
定期同額として認められるには要件があるのです。

良くある相談として、決算を過ぎてから初めて定期同額の事を
知るお客様もいてみなさんビックリされています。

設立時からのコンサルティングが必要な意味が
分かっていただけると思います。

創業・起業・会社設立は、町田相模原の創業サポート
さえき事務所・税理士法人わかばへお問い合わせください。

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