役員報酬について
2016.01.23 | 町田・相模原での創業サポート事務局
みなさん、こんにちは!
町田・相模原の創業サポート事務局です。
会社を作ったら自分の給料をいくら貰おうかと考えますよね、
でもここで注意点がひとつ!
原則として、役員報酬は定期同額でないと税務上経費になりません。
たとえば毎月の役員報酬は100万円、
決算の時に思ったより利益が出ていたので、役員に賞与を追加で100万円払ったとします。
この場合には、月々の額は100万円がずっと続いているので大丈夫ですが、
ぼ~んと払った賞与100万円は法人税の計算では経費にならないのです。
しかも所得税と住民税等はしっかり掛かりますので
節税の観点からは大きな損をすることになってしまいます。
これを防ぐためには、
定期同額給与をしっかり見定めて支払う、
事前確定届出給与という別の特例(要件に注意です)を使う、
ということが必要です。
なお役員報酬は決算から三ヶ月以内に改訂する必要があり、
新設法人の場合も設立から三ヶ月以内に決める必要があるので
要注意です。
あとで後悔しないためにも専門家にご相談下さい!
それではまた!
町田・相模原の創業サポート事務局でした!