定款について
2015.06.01 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です!
会社を設立するにあたって、定款というものを作らなければなりません。
定款(ていかん)と読みます。
恥ずかしながら、私は司法書士の勉強をして初めて定款というものがあることを知りまして、読み方も知りました。
他にも瑕疵(かし)とか読めませんでした(笑)。
話が脱線しましたが、この定款。
いわば会社の憲法というべきもので会社のルールを記した文章になります。
特に合同会社では定款自治といって、法律で合同会社のルールをかっちりと決められているわけではなく、自分たちでルール決めて定款に示さなければなりません。
株式会社と合同会社、いずれも定款を作る必要があるのですが、株式会社の場合は定款の認証手続きとういうものが必要になってきます。
これは作成した定款に公証人に認証(お墨付きのようなもの)をもらう必要があるということです。
認証のされていない定款では株式会社設立の登記は出来ません。
定款認証は会社の本店所在地を管轄する公証人役場に直接行く必要があります。
公証人役場は平日の9時~17時まで(12~13時はお昼休み)しかやっておりませんので、お勤めしながらだとなかなかいけないこともあるかもしれません。
ただし、代理人による手続きが認められていますので、ご依頼いただいた場合は当方にて対応させていただきますのでご安心下さい。
ちなみに今週は千葉県の公証人役場に行かなければなりませんので、ちょっと小旅行です(笑)。
私たちに会社設立をおまかせいただければ、手続き丸投げできますのでその分の時間を本業に使えます。
当然、定款作成もさせていただきます!
経営者は本業と経営のことだけを考えて下さい。
煩雑な手続きは私たちにおまかせ下さい!