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創業ブログ

合同会社から株式会社への変更は出来ますか?

2015.11.05 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

 

コストの面から考えて、会社設立時は合同会社での設立を考えていて、会社の規模が大きくなったら株式会社へ変更しようと考えられる方がいます。

この手続きは組織変更といって、可能です。

ちなみに株式会社→合同会社の組織変更も可能です。

 

さて、この組織変更ですが、設立時のコストカットという面でメリットがありそうですが、実際のところはどうでしょう。

実費だけで考えると実はこちらの方が特になることが多いです。

というのも合同会社から株式会社に組織変更するにあたっては定款認証がいらないのです。

合同会社の設立時も定款認証は不要ですので、ざっくり計算すると(※資本金が1000万円とします)合同会社設立時に登録免許税が6万円、組織変更時の登録免許税が6万円(解散登記と組織変更による設立分)の計12万円です。

その他債権者保護手続きの為に官報公告等の多少の実費がかかります。

株式会社の設立だと登録免許税で15万円、定款認証代が約5万円でこれだけで計20万円します。

 

一見、こちらの方がよいと思われるかのしれませんが、組織変更って実は結構手間がかかります。

法律的にも色々と手続きが必要ですし、税務の面でも大変です。

もちろん、現在合同会社を運営されていて、事業規模が拡大したから組織変更するといったご相談は大歓迎なんですが、これから新規で会社設立を考えられている方で一時的なコストカットの意味で合同会社からの設立を選択すると、自分ですべてやれば上記とおり安くできますが、現実的に難しいので専門家に依頼すると結局高くつくことになると思います。

 

やはり、ある程度の事業規模も持って、拡大を考えていくのであれば、私は株式会社をお勧めしています。

合同会社にもメリットはたくさんありますので、合同会社がダメというわけではありませんよ(笑)。

この辺り、悩まれているかたは一度相談に来てみて下さい。

お待ちしております。

 

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