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創業ブログ

創立費と開業費について

2021.10.22 | yokota

若葉君:そういえば、会社を設立する時にかかったお金や、営業開始までにかったお金はどのように処理したら良いのでしょうか?

先生:会社を設立する時にかかったお金は「創立費」
会社設立後から営業開始までにかかったお金は「開業費」として処理しますよ。
創立費は例えば、
設立登録時の印紙代・設立の届出を依頼した時の司法書士代等が入ります。
開業費は例えば、
電気・ガス・水道料等の公共料金・机・椅子代・ペン等の事務消耗品が入りますね。

若葉君:創立費と開業費は費用ということですか?

先生:いえ、原則として「繰延資産」に分類されます。繰延資産とは、支出効果が1年以上に及ぶ資産のことです。

若葉君:となると、支出はしたけれど、費用として計上できないということですか…?

先生:そうではありません。一旦資産に計上したあと、翌期以降に繰り延べ、数年にかけて費用化(償却する)ことができるんです。

若葉君:設立年度は利益が見込めなくて、第2期以降利益が見込めるとしたら、
第2期で創立費や開業費を費用化して節税対策をすることができるということなんですね!

先生:はい、そうなんです!

 

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