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創業ブログ

会社設立は司法書士?行政書士??

2017.01.30 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

今年最初の投稿となってしまいました。
少し遅いご挨拶となりますが、本年も町田・相模原創業サポートをよろしくお願い致します。

さて、会社設立をお考えの皆様は、おそらく色々お調べになって、
当サイトにも行き着いたことだと思います。

そこで、色々な種類のホームページがあったと思いますが、
どうでしょうか、どこに依頼すればいいか理解出来ましたか?
設立のコストを気にされて、依頼先のことはあまり気にしていませんでしたでしょうか。

よく見てもらうと、ホームページの依頼先は司法書士か行政書士か税理士・会計事務所になっていると思います。
うちのホームページも司法書士事務所と税理士事務所が共同で運営しています。
税理士事務所は顧問契約を前提として、会社設立をサポートするという内容で、
今回お伝えしたいこととはズレますので割愛しますね。

まず、ここで、住み分けをきちんとしたいと思います。
行政書士が単独で会社設立を最後まで(つまり登記申請まで)やるのは「違法」です。
書類だけ作ってお客様本人の名前で登記所に書類を出すのですが、
これがOKなら世の中の国家資格が必要な士業の仕事は資格なしで誰でも出来ることになります。

例えば、許認可は行政書士の専門ですが、
建設業の許可を本人申請という形で書類を司法書士が作成し、報酬をもらっていたらアウトですよね。
これと同じです。

行政書士の方の反論としては官公署に提出する書類の作成を業として出来るのだから書類作成のみやっても違法ではないといいますが、
これは他の法律で規制されていない範囲で可能ということです。
司法書士法で法務局に提出する書類は司法書士ではないと業として出来ないことになっています(弁護士を除く)。

ですので、行政書士としては定款作成から定款認証までなら業として行ってよく、
登記申請書や添付書類を作成して、お客様本人の名前で申請させるのは違法ということになります。
添付書類の一部はグレーな部分もあるのですが、登記申請書の作成は完全にアウトです。

私もこの仕事をしているので行政書士の先生とは懇意にさせていただいているのですが、
その先生方は窓口はご自身になられて、設立のサポートはしっかりしつつ、
登記申請の段階ではきちんと司法書士に依頼してくれます。

設立後に許認可がからむ業種であれば、
その行政書士の先生が手続きを代理でなされるという流れですね。

別に業界のしがらみをお伝えしたいわけではないのですが、
これからきちんと会社を創って、きちんと経営していこうとしていく方が、
最初からきちんとしないわけにはいけないと思っています。

町田・相模原創業サポートは、会社を生み、育てるところまで、
きちんと対応しますのでご安心を!!

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