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創業ブログ

会社の設立日の決め方

2016.10.12 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

会社を設立するときに色々決めることがありますが、
特に設立日をいつにするかという部分は悩まれる方が多いです。

特にこだわりがなく、
いつでもいいというお客様もいるのですが、
会社設立日は登記簿上にも記載されるので、
どうせだったら理由や根拠があって決めたほうが良いでしょう。

ちなみに『登記申請した日=会社設立日』です。
登記申請から登記完了まで管轄にもよるのですが1~2週間かかります。
登記完了後でないと登記簿謄本は取れないのですが、
登記簿謄本が取れるようになった日が会社設立日ではありませんのでご注意を。

さて、会社設立日の決め方として次のようなものがあります。
・キリがいいので月初の1日
・縁起がいいので大安の日
・○日が記念日なのでその日
・月初の1日以外の日

この中で最初の3つは、感覚的なものです。
いわゆる『げんを担ぐ』意味ですね。

最後の1つ、『1日以外の日』とはどうゆうことでしょうか。
これは、法人住民税の均等割に関係します。
簡単にいうと2日以降の日を会社設立日にすれば、
会社を設立した月の法人住民税を払わなくていいので、
節税出来るというものです。

会社の規模にもよりますが、
それほど大きな節税効果は生みませんが、
もし、キリよく1日の設立か2日が大安なので2日にしようか、
と悩まれているようなケースだと、
2日にした方がいいですとアドバイスすることが出来ます。

税務や法務の面で色々なアドバイスをすることが出来ますので、
是非一度無料相談をご利用下さい。

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