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創業ブログ

会社の本店の記載について

2015.07.09 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。
 
7月に入ってからずっと雨ですね。
早く梅雨が明けて、スカッと晴れた夏空が見たいですね。
 
さて、今回は会社の本店所在場所の記載の仕方のコツを書きます。
会社の本店の所在場所は、公示すべき情報ですので商号、目的と同じく絶対的記載事項といって必ず登記簿に載せなければならない情報です。
定款中にも記載しなければならないのですが、本店所在場所の書き方でこの定款は素人が作ったものかプロが作ったものかが一発で分かります。
 
例えば、本店所在場所が『東京都町田市原町田二丁目2番1号ライオンズマンション町田第6-403』としましょう。
ここが会社の本店の場所なのですから、定款にも同様に記載すれば間違いはないのですが、実は定款には本店所在地として最小の行政区画までの記載で足りることになっています。
上記の例ですと『東京都町田市』までの記載で足ります。
プロが設立に関与する場合ですと、ほぼ100%このように記載するはずです。
 
これはなぜかというと、後に本店所在場所を移転(本店移転)する場合に同じ町田市内であれば定款変更の手間を省略するためにこのようにします。
番地やマンション名などまで入れていまうと、近所へちょっと場所を移すだけであっても定款変更につき、株主総会の特別決議が必要となり煩雑なのです。
定款変更が不要だと取締役の過半数の合意で本店移転決議が可能ですから随分と楽です。
もちろん定款変更分の費用も発生しません。
 
相模原市の場合は政令指令都市なので、~区が存在しますが、定款には『神奈川県相模原市』までの記載でOKです。
これなら区をまたいでも定款変更の必要がありません。
 
定款中に本店所在場所をきっちり最後まで書いてあるのを見ると、『あ~、これは自分で作ったか、実務を知らない人に頼んだな』と分かります。
 
また、本店の記載でマンション名を入れたくないというニーズもあります。
規模の小さい会社と見られるのが嫌だったり、部屋番号までの情報を出したくないという場合です。
この場合、マンション名は省略してOKです。
『東京都町田市原町田二丁目2番1号ライオンズマンション町田第6-403』の場合だと『東京都町田市原町田二丁目2番1号』で問題ありません。
 
以上、本当に細かい部分ですが、こういうちょっとしたことで後の手続きが面倒になったり、費用が余分にかかることもあります。
ご注意下さい。

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