会社の名前のルール
2015.05.26 | 町田・相模原での創業サポート事務局
司法書士の佐伯です!!
会社の名前、正確には『商号』と言いますが、商号には登記手続き上いくつかルールがあります。
以下、商号を考える際に参考にして下さい。
①使える文字の制限がある。
『漢字』『カタカナ』『ひらがな』は当然OKです。
アルファベットは『A~Z』『a~z』の大文字小文字の両方OKです。
アラビア数字『0 1 2 3・・・』使えます。
上記の組み合わせもOKです。
その他符号『&』『’』『,』『-』『.』『・』が使えますが、字句を区切る際に使用するのみとなるので商号の先頭又は末尾に使用することは出来ません。
※ただし『.』ピリオドのみ末尾に用いることができます。
また、スペースは商号がアルファベットの場合のみ使用することが出来ます。
②会社の種類は入れなければならない。
株式会社であれば株式会社、合同会社であれば合同会社と商号中に使用しなければなりません。
位置はどこでも良いので、例えば『株式会社いろは』でも『いろは株式会社』でも良いですし、変ですが『い株式会社ろは』でも登記できます。
株式会社なのに合同会社の文字を入れたり、合同会社なのに株式会社の文字を入れたりすることは出来ません。
③商号中に入れてはいけない文字がある。
『支店』『支社』『支部』『出張所』などの会社の一部を表すような文字を使用することが出来ません。
また、銀行業を行わないのに『銀行』という文字を使用することも出来ません。
その他、公序良俗に反するような文字やあまりに一般的に名前が知られている有名企業の商号を使用すると、登記は出来ても後々問題となる可能性があるので注意が必要です。
④同一住所で同一商号は登記出来ない。
まったく同じ住所で無ければ同一商号でも登記出来ますが、近隣での同一商号は避けた方が無難でしょう。
商号は会社の顔となる部分です。
上記のルールを守って魅力的な商号をつけましょう!!!!