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創業ブログ

みなし解散

2016.09.27 | 町田・相模原での創業サポート事務局

司法書士の佐伯です。

平成18年の会社法施行から今年で10年が経ちました。
新法施行で役員の任期が最大10年に伸長出来る様になったので、今年は任期を10年にした会社の役員の任期が続々と満了します。
すでに会社を立ち上げている方は、自分の会社の役員の任期が満了していないか注意して下さい。
以前、このサイトのブログにも書きましたが、役員の任期満了を初め、法人の登記事項に変更が生じているにも関わらず放置していると過料の制裁がある場合があります。

もう一つの注意点としては、何も登記されていない状態で12年以上経過した株式会社は「みなし解散」といって、職権で解散登記を入れられる可能性があります。
官報公告と通知が法務局よりされるので、もしこういった通知が来た場合は速やかに懈怠状態になっている登記をすべきです。

町田相模原創業サポートで設立いただいたお客様には、役員の任期が満了する時期に当方よりお手紙を出します。
「役員更新の時期が来たんだな」と、無事会社を継続できていることを喜んでいただき、所定の手続きを行うためにご連絡ください。

特に10年の任期を設定している場合は更新を忘れてしまうケースも多いと思います。
10年経って忘れていて、更に2年経って合計12年で「みなし解散」となるとシャレになりません。

新しく社長になられた方は、「登記簿上の記載事項に変更が生じた時」には司法書士に連絡しなければならないことを頭の片隅に入れておいて下さい。
役員の任期満了に伴う手続きは当方にてケアいたします。

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